火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第44の12条(施設の追加)
認定完成検査実施者が、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の六及び第四十四条の七の規定を準用する。 ただし、第四十四条の六第一項に掲げる認定完成検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、変更工事に係る製造施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の八及び第四十四条の九の規定を準用する。 ただし、第四十四条の八第一項に掲げる認定保安検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。