火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第49条(無許可消費数量)
法第二十五条第一項ただし書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。 一 理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回につき火薬五キログラム以下、無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)以外の爆薬二・五キログラム以下、工業雷管、電気雷管、銃用雷管、信号雷管、実包、空包、信管、火管若しくは導火管付き雷管百個以下又は導爆線若しくは導火管二百メートル以下 二 削除 三 射的練習の用に供するために当該練習者が、消費する場合には、一日につき実包又は空包四百個以下 四 信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合には、同一の消費地において一日につき直径十四センチメートル以下の球状の打揚煙火七十五個以下(直径六センチメートルを超えるものの個数が二十五個以下であって、直径十センチメートルを超えるものの個数が十個以下である場合に限る。)、仕掛煙火に使用する炎管二百個以下、ファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)三百個以下、爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物を連結したものであつてその本数が三十本以下のものに限る。)であつてその一本が火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火三百個以下又は競技用紙雷管無制限 四の二 映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、同一の消費地において一日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬五十グラム以下の煙火八十五個以下(その原料をなす火薬又は爆薬十五グラムを超えるものの個数が三十五個以下であって、その原料をなす火薬又は爆薬三十グラムを超えるものの個数が五個以下である場合に限る。)又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火無制限 五 防霜、防虫、消火演習、気象観測又は気密検査の用に供するために発煙筒を消費する場合には、無制限 五の二 消火又は消火演習の用に供するために消火用煙火を消費する場合には、無制限 六 動物の駆逐の用に供するために消費する場合には、一日につき空包百個以下又は原料をなす火薬又は爆薬十グラム以下の煙火二百個以下 六の二 動物の行動の範囲の調査その他動物に係る調査の用に供するために動物に取り付ける装置であつて、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報その他の情報を送信し、及び記録するもの(以下「発信器」という。)を動物の駆逐を目的とする調査のために消費する場合(当該発信器の原料をなす火薬が三十ミリグラム以下で、かつ、爆薬が三十ミリグラム以下である場合又は火薬が六十ミリグラム以下である場合に限る。)には、無制限 七 動物の捕獲の用に供するために薬液注入用薬包を消費する場合には、無制限 八 建築若しくは建設の工事、土木工事又は工業の用に供するために消費する場合には、同一の消費地において一日につき建設用びよう打ち銃用空包二百個(その原料をなす火薬又は爆薬〇・四グラム以下のものにあつては、四百個)以下、コンクリート破砕器百五十個以下、工業銃用実包百個以下、爆発びよう五百個以下、爆発せん孔器五十個以下又は鉱さい破砕器二十個以下 九 医療の用に供するために爆薬十一ミリグラム以下の体外衝撃波腎結石破砕機用圧力発生具を消費する場合には、無制限