火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第54の3条(構造物解体発破)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を解体するための発破(以下「構造物解体発破」という。)を行う場合には、第五十三条及び第五十三条の三から第五十四条までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。 一 構造物解体発破の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。 二 構造物解体発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。 三 構造物解体発破の計画の決定に際しては、必要に応じて試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。 試験発破を行う場合には、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。 四 構造物解体発破は、前三号の規定により定めた計画に従って実施すること。 五 構造物の地上部分の発破のため火薬類の装塡を開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。 六 発破のため火薬類の装塡を開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立入りを禁止すること。 七 火薬類は発破孔に密に装塡し、かつ、吸湿により劣化するおそれがあるときは、吸湿しないよう措置を講ずること。 八 構造物内のガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。 九 発破母線への結線開始後(ガス導管発破にあってはガス導管発破器への結線終了後)は、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。 また、付近の者に発破する旨の通報を行い、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。 十 構造物の地上部分を電気発破により解体する場合であって、落雷等により暴発を起こすおそれがあるときは、第五十四条第四号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させずに絶縁物で被覆すること。 十一 点火により、装塡した火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。 十二 構造物解体発破の点火及び前号に規定する解体状況の観測は、安全な位置で行うこと。