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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第57条(安定度試験を実施すべき火薬類の期間)

法第三十六条第一項に規定する安定度試験を実施すべき火薬類の期間は、硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬にあっては、製造後一年とする。 2 前項の火薬又は爆薬であって、製造年月日の不明なものは製造後二年以上を経過したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし