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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第67の5条

販売業者は、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一 前条第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。 二 法第五条の規定による販売営業の許可を受けている火薬類の性質の詳細に関すること。 三 販売台帳又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。 四 前条第一項第一号ト、チ及びヌ並びに前号に掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。 五 前条第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びに第二号から前号までに掲げることのほか、火薬類の販売及び貯蔵並びにこれらに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。 2 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一 火薬類取締に関する法令に関すること。 二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。 3 次の各号に掲げる保安教育は、当該各号に掲げる者に行わせなければならない。 一 第一項に規定する保安教育 取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者 二 前項に規定する保安教育 製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び火薬類の取扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び経験を有する者 4 第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。 5 第二項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。 6 未熟練従業者については、第四項の規定によるほか、その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。

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なし