火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第67の6条
法第二十九条第四項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容 イ 第六十七条の四第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。 ロ 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類の性質の詳細に関すること。 ハ 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類に関する消費の技術上の基準に関すること。 ニ 火薬類の消費又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。 ホ 第六十七条の四第一項第一号ト、チ及びヌ並びにハ及びニに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。 ヘ 第六十七条の四第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びにロからホまでに掲げることのほか、火薬類の消費及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。 二 一般従業者及び未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容 イ 第六十七条の四第一項第一号イ及びロ、同項第二号ホ及びト並びに前号ニに掲げること。 ロ 従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の管理及び発破の準備、これらに係る火薬類取扱所及び火工所、消費場所における取扱い、発破、電気発破又は坑道式発破に関する技術上の基準に関すること。
2 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一 火薬類取締に関する法令に関すること。 二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3 保安教育の方法及び時期については、前条第三項から第六項までの規定を準用する。 この場合において、同条第三項及び第六項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。