火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第69条(取扱保安責任者等の選任基準等)
法第三十条第二項の規定による火薬類の消費の数量は、火薬又は爆薬一月に二十五キログラムとする。 ただし、無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)にあつては、〇キログラムを超える数量とする。
2 法第三十条第二項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者の選任資格は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。 区分 貯蔵合計量又は消費合計量 取扱保安責任者の資格 取扱副保安責任者の資格 火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く。)の所有者又は占有者 一年間に二十トン以上の爆薬 甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 一年間に二十トン未満の爆薬 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の所有者又は占有者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 消費者 一月に一トン以上の火薬又は爆薬 甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 一月に二十五キログラム以上一トン未満の火薬又は爆薬(無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を除く。)及び一月に一トン未満の無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。) 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
3 法第三十条第二項の規定による取扱保安責任者および取扱副保安責任者または取扱保安責任者の選任数は、火薬庫の所有者または占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。 火薬庫の所有者または占有者 取扱保安責任者数 一人 取扱副保安責任者数(以上) 火薬庫の棟数が十をこえるごとに一人 消費者 取扱保安責任者数 一人 取扱副保安責任者数(以上) 火工所(一月の消費数量が五十キログラム未満の者に係る火工所を除く。)一につき一人