火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第70の2条(製造保安責任者の職務)
法第三十二条第一項の規定による製造保安責任者が火薬類の製造に係る保安に関して行なうべき職務は、次のとおりとする。 一 製造施設の構造、位置若しくは設備又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法が法第十条第一項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。 二 製造施設の構造、位置及び設備又は製造方法が法第七条第一号又は第二号の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること並びに危害予防規程が遵守されるよう監督すること。 この場合において、法第七条第一号及び第二号の技術上の基準のうち、盗難防止に関する事項及び火薬類一時置場における無煙火薬の存置に関する事項については、特に注意しなければならない。 三 保安教育の実施状況を監督すること。 四 定期自主検査を指揮し、及び監督すること。 五 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。 六 前各号に掲げることのほか、法第二十三条、第二十七条、第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定に適合するよう監督すること。 七 危害予防規程、保安教育計画、製造副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬類の製造に係る保安計画等の作成を指導すること。