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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第70の3条(製造副保安責任者の補佐)

法第三十二条第二項の規定による製造副保安責任者の補佐は、定められた補佐区分に従い、製造保安責任者が行う前条各号の職務について行うものとする。 この場合において、前条第一号及び第二号の職務について製造保安責任者を補佐するに当たつては、製造施設の構造、位置及び設備の維持状況、定員、停滞量及び取扱い心得の遵守状況、従業者の就業状況、治具、工具及び防護具の管理及び使用状況並びに盗難防止に関する事項に特に注意しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし