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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第77条(試験課目の免除)

第七十五条第一号から第六号まで及び前条第一号から第四号までに掲げる者は、次の表のそれぞれの該当欄に掲げる試験課目について、その免除を申請することができる。 課目 製造保安責任者試験免除課目 試験の種類 甲種 乙種 丙種 区分 第七十五条第一号に掲げる者 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの 同上 火薬類取締りに関する法令以外のもの 第七十五条第二号に掲げる者 同右 同上 同右 第七十五条第三号に掲げる者 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 同上 一般教養科目 第七十五条第四号に掲げる者 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの 同上 火薬類取締りに関する法令以外のもの 第七十五条第五号及び第五号の二に掲げる者 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 同上 一般教養科目 第七十五条第六号に掲げる者 一般教養科目 同上 同上 課目 取扱保安責任者試験免除課目 試験の種類 甲種 乙種 区分 第七十六条第一号に掲げる者 全部 同上 第七十六条第二号に掲げる者 一般火薬学 同上 第七十六条第三号に掲げる者 同右 同上 第七十六条第四号に掲げる者 同右 同上 2 前項の免除の申請をしようとする者は、次条の規定により様式第三十一の受験願書を提出する際に、免除事由を証明する文書を添えなければならない。

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なし