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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第81の5条(試験事務規程の記載事項)

法第四十五条の八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項 二 手数料の収納の方法に関する事項 三 合格の通知に関する事項 四 試験委員の選任及び解任に関する事項 五 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

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なし