造船法施行規則昭和二十五年運輸省令第四十二号
第4条(事業の開始等の届出)
法第五条第一項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。
2 法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。
3 法第五条第二項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から二月以内に第四号書式の届出書を提出するものとする。