HoureiLLM 法令を意味で引く
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水路業務法施行規則昭和二十五年運輸省令第五十五号

第2条(水路測量許可申請書の様式)

法第六条の許可を受けようとする者は、別表第二の様式による許可申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし