水路業務法施行規則昭和二十五年運輸省令第五十五号 第3条(許可を要しない水路測量) 法第六条但書の規定により、海上保安庁長官の許可を受けることを要しない場合は、左の通りとする。 一 地球物理学、海洋学、地形学、地質学及び生物学の調査及び研究のために水路測量を行う場合 二 港湾施設施工のために水路測量を行う場合 三 百万分の一未満の縮尺図を調製するために水路測量を行う場合 四 前各号に掲げる場合を除く外、高度の正確さを必要としない水路測量を行う場合