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健康保険法
大正十一年法律第七十号
第160の3条
(準備金)
保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
健康保険法
第160条
(保険料率)
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