船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号 第1条(申請書の添付書類) 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号。以下「法」という。)又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。 2 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない事項で、総会の決議を経なければならないものは、申請書にその議事録を添付しなければならない。