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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第1の4条(組合員の資格)

法第七条第一項に規定する内閣府令で定める者は、漁船(法第二条第二項に規定する漁船をいう。)以外の木船又は小型鋼船(同項に規定する小型鋼船をいう。)の所有者又は賃借人とする。 2 法第七条第二項に規定する内閣府令で定める者は、木船以外の船舶の所有者、賃借人、用船者、運航受託者、船舶管理者又は船員配乗者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし