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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第11条(保険料及び責任準備金の算出方法書)

法第十六条第二項第三号に規定する保険料及び責任準備金の算出方法書には、次の事項を定めなければならない。 一 保険料の算出方法 二 責任準備金の算出方法

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なし