船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
第13条(供託)
法第十七条第二項及び第五十一条の規定により供託した者は、供託を受理したことを記載した供託書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣又は金融庁長官は、前項の供託書を受理したときは、保管証書を同項の供託者に交付しなければならない。
3 第一項に規定する供託者は、供託物の全部の払戻しを受けようとするときは、供託書返還申請書に保管証書を添付して提出しなければならない。 一部の払戻しを受けようとするときは、保管証書の外、その金額、物件の品名及び数量又は有価証券の種類、額面、数量及び番記号(記名式の証券の場合はその氏名若しくは名称)を記載した書面を添付しなければならない。