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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第18条(法第三十条第五項に規定する内閣府令で定める方法)

法第三十条第五項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。

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なし