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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第19条

法第三十条第七項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に前条第一項各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められるかどうかを審査するものとする。

この条文を準用・引用する条文 1