船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号 第28条(剰余金の分配における控除額) 法第四十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日において株式等評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)とする。