船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号 第30条(保険金の削減及び保険料の追徴) 法第四十三条及び第四十七条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 一 保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書類 二 財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 その他参考となるべき事項を記載した書類