船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号 第46条(貸借対照表の要旨) 組合が法第四十四条の五第六項に規定する貸借対照表の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号により作成しなければならない。