船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号 第57条(解散の公告) 組合は、法第四十五条第三項において準用する保険業法第百五十四条(解散等の公告)の規定による公告をする場合において、当該組合を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を示すものとする。