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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第59条(新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可申請)

第二十一条の規定は、法第四十五条の六第二項ただし書の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし