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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第64条(決算書類の提出)

清算人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げるものを遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。 一 法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第三項(財産目録等の作成等)の規定により、財産目録及び貸借対照表を総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた場合 当該財産目録及び貸借対照表 二 法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十七条第二項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)の規定により、財産目録、貸借対照表及び事務報告を通常総会に提出し、又は提供し、財産目録及び貸借対照表につきその承認を受けた場合 当該財産目録、貸借対照表及び事務報告書 三 法第四十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定により、決算報告を総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた場合 当該決算報告書

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なし