船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
第67条(清算をする組合の監査報告)
法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十五条第一項(貸借対照表等の監査等)の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2 清算をする組合の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算をする組合の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算をする組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見 四 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日
3 前項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算をする組合の監事は、同項第三号及び第四号に掲げる事項に代えて、これらの事項を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
4 特定監事は、第六十五条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 一 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合 第六十五条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人
5 第六十五条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
6 前項の規定にかかわらず、特定監事が第四項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第六十五条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
7 第四項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 二以上の監事が存する場合において、第四項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき 当該通知をすべき監事として定められた監事 二 二以上の監事が存する場合において、第四項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき すべての監事 三 前二号に掲げる場合以外の場合 監事