HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第68条(決算報告)

法第四十八条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

この条文を準用・引用する条文 0

なし