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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第69条(清算人が提出する電磁的記録)

法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十六条(決算書類等の提出)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし