公職選挙郵便規則昭和二十五年郵政省令第四号
第3条
公職の候補者が前条第一項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
2 前項の手持ちの通常葉書には、公職の候補者において、前条第一項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)に当該通常葉書を提出し、かつ、候補者用証明書を提示して、同条第二項から第四項までに規定する表示(以下「候補者のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。