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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第6の3条(処分の公告)

法第十条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号 三 処分の内容 四 処分の原因となつた事実

この条文を準用・引用する条文 0

なし