HoureiLLM 法令を意味で引く
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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第17の14の2条(構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)

法第二十条第二項の規定による交付は、第四号書式により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし