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建築士法施行規則
昭和二十五年建設省令第三十八号
第17の14の2条
(構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)
法第二十条第二項の規定による交付は、第四号書式により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
建築士法
第20条
(業務に必要な表示行為)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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