建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号 第17の22条(登録の更新) 第十七条の十八第一号イ又はロの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。