建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号 第17の33条(報告の徴収) 国土交通大臣は、登録試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。