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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第17の36条(定期講習の受講期間)

法第二十二条の二の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。

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なし