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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第17の37条

次の表の上欄に掲げる講習について、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。 一 一級建築士定期講習 イ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内 ロ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 遅滞なく ハ 一級建築士であつて、建築士事務所に所属しなくなつた後、当該者が受けた一級建築士定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者 遅滞なく 二 構造設計一級建築士定期講習 法第十条の三第一項の構造設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十条の三第一項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内 三 設備設計一級建築士定期講習 法第十条の三第二項の設備設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十条の三第二項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内 2 前項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、二級建築士について準用する。 この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、木造建築士について準用する。 この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。 4 法第二十二条の二の規定により同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士であつて、同条第一号に掲げる講習を受けた者は、同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。 5 法第二十二条の二の規定により同条第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士(第四項に掲げる者を除く。)であつて、同条第二号に掲げる講習を受けた者は、同条第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。

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なし