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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第18条(更新の登録の申請)

法第二十三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし