建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号
第20の2条(登録事項)
法第二十三条の三第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第二十六条第一項又は第二項の規定による取消し、戒告又は閉鎖の処分(当該処分を受けた日から五年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日並びに建築士事務所に属する建築士の登録番号とする。
2 都道府県知事は、法第二十三条の三第一項の規定による登録をした後において、法第二十六条第二項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第二十三条の三第一項に規定する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)に登録しなければならない。
3 指定事務所登録機関が法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務を行う場合において、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第二十一条に規定する通知を受けたときは、同条第三号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。