建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号 第20の2の2条(心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者) 法第二十三条の四第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。