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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第22の2条(書類の閲覧)

法第二十四条の六第四号に規定する建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間 二 建築士事務所に属する建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨 三 建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第二十二条の二第四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日 2 建築士事務所の開設者は、法第二十四条の六第一号及び第二号に定める書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類を、第七号の二書式により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。 3 建築士事務所の開設者は、法第二十四条の六第三号に規定する措置を講じたときは、同号に定める書類を、遅滞なく作成し、建築士事務所ごとに備え置くものとする。 当該措置の内容を変更したときも、同様とする。 4 前二項の書類に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の六に規定する書類に代えることができる。 この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。 5 建築士事務所の開設者は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとする。

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なし