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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第22の2の4条(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

令第八条第二項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に規定する方法のうち管理建築士等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

この条文を準用・引用する条文 0

なし