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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第1の2の3条(準用)

第一条第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第一条の二の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第五条の五第二項において読み替えて準用する法第五条の二第二項の規定により法第五条の四第五項において準用する法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときについて準用する。 この場合において、第一条第二項中「前項」とあるのは、「第一条の二の二」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし