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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第6の7条(特定建築物調査員講習の登録の申請)

前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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なし

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