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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第6の16の2条(心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)

法第十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により調査等の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし