建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第6の22条(建築設備検査員資格者証の交付の申請) 法第十二条の三第三項の規定によつて建築設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。