健康保険法大正十一年法律第七十号 第186条(規約の記載事項) 連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的及び事業 二 名称 三 事務所の所在地 四 総会に関する事項 五 役員に関する事項 六 会員の加入及び脱退に関する事項 七 資産及び会計に関する事項 八 公告に関する事項 九 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項