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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の4の11条(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)

法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。 2 法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第一項第二号の計画書に記載すべき事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし