建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第10の4の11条(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等) 法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。 2 法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第一項第二号の計画書に記載すべき事項とする。