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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の4の12条(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)

法第五十七条の二第四項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし