建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第10の5の12条(認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出) 認証型式部材等製造者等は、法第六十八条の十七第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第五十号の九様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。